平野西地域活動協議会

地域活動協議会とは、おおむね小学校区(平野区では各連合振興町会)を基本として、その地域の方々が地域の課題や将来像などを話し合い、協働して取り組んでいただく仕組みです。

「自らのまちのことは自らが決める」という基本に立ち返り、これまでの地域活動の中心となってきた連合振興町会や地域社会福祉協議会をはじめとする各種団体と、これまであまり地域活動に関わる機会のなかった若い世代やマンション住民、さらにはPTAや地域の企業、NPOなどが一緒に参画し、地域社会全体でまちづくりを進める自治の仕組み、自律的地域運営の仕組みが【地域活動協議会】です。

※平野区のHPより引用

平野西地域活動協議会では、各運営団体(連合町会、地区社会福祉協議会等)と協力しながら、平野西地域内の“防犯・防災”、“福祉”、“子ども・青少年”、“環境”、“文化・スポーツ”の各分野において、様々な活動を行っております。


とりわけ、高齢者やこどもを対象とした活動は、地域一体となって、執り行っています。


地域活動に参加したい方、活動に興味のある方がいらっしゃいましたら、ぜひ一緒に活動しましょう!

宜しくお願い致します。


平野西地域活動協議会規約

第1章 総則

(名称及び事務所)

第1条 本会は、平野西地域活動協議会(以下「本会」という。)と称し、事務所を大阪市平野区平野本町一丁目10番12号平野西会館内に置く。

(対象区域)

第2条 本会の対象区域は、平野西地域(西脇一丁目、二丁目、三丁目(1~3番、5~7番、8番の一部)、四丁目、平野馬場二丁目(2~5番)、平野上町一丁目(2、3番、7~14番、16、17番)、背戸口四丁目、五丁目、流町一丁目(1~5番、6番の一部)、平野本町一丁目、二丁目、四丁目(2番、3番の一部、4番の一部、5番、6番の一部、7番の一部、8番の一部)とする。(別図に定めるとおり)

(目的)

第3条 本会は、平野西地域の住民の誰もが安心で安全に暮らせる活気あるまちにしていくために、地域のさまざまな団体が相互に協力して活動を行い、より多くの住民が自由に参加しながら、取り組んでいくことを目的とする。

(活動)

第4条 本会は、前記の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1)本会の予算、決算、広報等の活動に関すること

(2)地域の防犯・防災に関すること

(3)地域福祉や健康づくりに関すること

(4)子ども・青少年の健全育成や非行防止に関すること

(5)環境美化に関すること

(6)文化・スポーツに関すること

(7)その他、本会の目的達成に必要な事項に関すること

2 なお、次の活動は行わないものとする。

 (1)営利を目的とする活動

 (2)宗教の教義を広め儀式行事を行い、信者を教化育成することを目的とする活動

 (3)政治上の主義を推進し、支持し、これに反対することを目的とする活動

 (4)特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

(構成)

第5条 本会は、別表に定める地域のまちづくりのためにさまざまな活動を行う団体をもって構成する。

(会員資格の取得)

第6条 会員資格の取得については、特に条件を定めない。

2 本会へ新たな団体が参加しようとするときは、正当な理由がない限りこれを認めなければならないものとし、運営委員会の議決によるものとする。

3 前項の議決により新たな団体の参加を認めないときは、会長は速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(退会)

第7条 構成員は、会長が定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

第2章 役員

(役員)

第8条 本会に、次の役員及び監事(以下、「役員等」という。)を置く。

(1)会長   1名

(2)副会長  2名

(3)総務   1名

(4)部会長  若干名

(5)会計   2名

(6)書記   2名

(7)監事   2名

(役員等の選任)

第9条 役員等は、運営委員会において選任する。

2 監事は、役員を兼ねることはできない。

(役員等の職務)

第10条 役員の職務は、次のとおりとする。

(1)会長は、本会を代表し、会務を総括する。

(2)副会長および総務は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(3)総務は、会長の委託を受け、議事の進行および会務を補佐する。

(4)部会長は、部会の活動を統括し、事業の調整にあたる。

(5)会計は、本会の会計を担当する。

(6)書記は、本会の書記を担当する。

2 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1)役員の業務執行の状況を監査すること

(2)本会の財産の状況を監査すること

(3)前2号の規定による監査の結果、役員の業務又は財産に関し不正の行為又は、法令、条例、規則及び要綱(以下、「法令等」という。)若しくは規約に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを運営委員会にはかり、区長に報告すること。

(4)役員の業務執行の状況又は本会の財産の状況について、役員に意見を述べ、若しくは役員会の招集を請求すること

(役員等の任期)

第11条 役員等の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠により選任された役員等の任期は、前任者の残任期間とする。

第3章 運営委員会

(運営委員会の組織)

第12条 運営委員会は、本会構成団体(別表)の代表者及び会長が指名する者(以下「運営委員」という。)を委員として組織する。

2 前項の規定により、新たに会長が運営委員を指名する場合は、運営委員会の同意を得るものとする。

(運営委員会の議決事項)

第13条 運営委員会は、次に掲げる事項を議決する。

(1)予算及び事業計画、決算及び実績報告に関する事項

(2)役員等の選任に関する事項

(3)平野西地域の「まちづくりビジョン、将来的な構想」の策定にかかる事項

(4)規約に関する事項

(5)本会の構成・組織に関する事項

(6)部会の設置に関する事項

(7)その他、会務上必要な事項

(運営委員会の開催)

第14条 運営委員会は、会長が招集する。

2 運営委員会は、次の場合に開催する。

(1)会長が必要と認めたとき

(2)運営委員の2分の1以上から請求があったとき

(3)第10条第2項第3号の規定により、監事から召集の要請があったとき

(運営委員会の議長)

第15条 運営委員会の議長は、会長がこれにあたる。議事進行は総務に委任することができる。

(運営委員会の定足数)

第16条 運営委員会は、運営委員の2分の1以上の出席がなければ、開会することができない。

(運営委員会の議決)

第17条 運営委員会の議決は、この規約に定めるもののほか、出席した運営委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによることとする。

(運営委員会の書面表決等)

第18条 止むを得ない理由のため、運営委員会に出席できない運営委員は、書面をもって表決し、又は他の運営委員を代理人として表決を委任することができる。

2 この場合、定足数及び議決の規定の適用については、その運営委員は出席したものとみなす。

(運営委員会の議事録)

第19条 運営委員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。

(1)日時及び場所

(2)運営委員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む。)

(3)開催目的、審議事項及び議決事項

(4)議事の経過の概要及びその結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録は、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名押印するものとする。

3 活動区域の住民(以下、「地域住民」という。)、その他利害関係人が、運営委員会の議事録の閲覧を請求したときは、これを閲覧させなければならない。ただし、個人情報等、公開することが適当でない情報が含まれている場合においては、会長は役員と協議のうえ、当該部分を除いた議事録を公開するものとする。

第4章 役員会

(構成)

第20条 本会に役員会を置く。

2 役員会は、監事を除く役員をもって構成する。

(権能)

第21条 役員会は、この規約で定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1)運営委員会に付議すべき事項

 (2)運営委員会の議決した事項の執行に関する事項

(3)その他運営委員会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)

第22条 役員会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

 (1)会長が必要と認めたとき

 (2)役員総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面若し

くは電磁的方法により招集の請求があったとき。

 (3)第10条第2項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(議長)

第23条 役員会の議長は、会長がこれに当たる。議事進行は総務に委任することができる。

(議決)

第24条 役員会の議事は、役員総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)

第25条 やむをえない理由のために役員会に出席できない役員は、書面をもって表決し、または会長に委任状を提出することができる。

(議事録等)

第26条 役員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

 (1)日時及び場所

 (2)役員総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その理由

を付記すること)

 (3)審議事項

 (4)議事の経過の概要及び議決の結果

 (5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名、押印しなければならない。

3 前2項により作成された議事録については、第19条3項の規定を準用する。

第5章 部会

(部会の設置)

第27条 会長は、運営委員会の議決により、専門的な事項について活動を行う部会を設置することができる。

(部会の組織)

第28条 本会に、次に掲げる部会を置き、それぞれ当該各号に定める事業を行う。

(1)推進部     運営に伴う総括的な事業

(2)防災防犯部   防災、防犯、交通安全に関する事業

(3)高年者福祉部  高年者福祉に関する事業

(4)地域ふれあい部 地域福祉に関する事業

(5)青少年部    子どもの健全育成や非行防止に関する事業

2 各部会に、部会長1名、副部会長2名、部会会計1名を置く。

3 各部会長は、必要に応じ部会を招集し、議長を担う。部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、副部会長がその職務を代行する。

(部会の事業の実施)

第29条 前条1項で掲げる事業の実施にあたっては、幅広く地域住民等に参加を呼びかけるものとし、また、地域住民等から参加希望があった場合は、部会長は正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(副部会長等の選任)

第30条 副部会長及び部会会計は各部会において選出する。

(各部会の開催)

第31条 各部会長は、必要に応じ部会を招集し、議長を担う。部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、副部会長がその職務を代行する。

第6章 事業計画・資産・予算・会計

(資産の構成および管理)

第32条 本会の経費は、大阪市補助金、寄付金、会費、その他の収入をもって充てる。

2 本会の資産は、会長が管理し、その方法は、運営委員会の議決を経て会長が別に定める。

(事業計画及び予算)

第33条 本会の事業計画及び予算は、次項に定める部会長からの報告をもとに会長がその案を作成し、運営委員会の議決を経て定めなければならない。これを変更する場合も同様とする。

2 部会長は、部会の事業計画案及び予算案を作成し、会長に報告しなければならない。

(事業報告及び決算)

第34条 本会の事業報告及び事業実施に伴う収支計算書並びに財産目録等決算に関する書類は、毎事業年度終了後次項に定める部会長からの報告をもとに会長が作成し、監事の監査を受け、毎会計年度終了後すみやかに、運営委員会の承認をうけなければならない。

2 部会長は、部会の事業報告案及び決算案を作成し、会長に報告しなければならない。

3 監事による監査結果について、地域住民、その他利害関係人から、閲覧の請求があったときは、正当な理由のない限り、これを閲覧させなければならない。

  ただし、個人情報等、公開することが適当でない情報が含まれている場合においては、会長は役員と協議のうえ、当該部分を除き公開するものとする。

(会計帳簿の整備及び公開)

第35条 本会は、会計の透明性を確保するため、会計に関する帳簿を整備する。

2 地域住民、その他利害関係人から、閲覧の請求があったときは、正当な理由がない限り、これを閲覧させなければならない。ただし、個人情報等、公開することが適当でない情報が含まれている場合においては、会長は役員と協議のうえ、当該部分を除き公開するものとする。

3 大阪市からの補助金等にかかる実績報告、収支報告等については、大阪市平野区ホームページにて公開するものとする。

(会計年度)

第36条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第7章 規約の変更

(規約の変更)

第37条 この規約は、運営委員会において議決を経なければ、変更することはできない。

第8章 雑則

(委任)

第38条 この規約の施行に関し必要な事項は、運営委員会の議決を経て、会長が別に定める。

第9章 運営委員代表者会

(運営委員代表者会の組織)

第39条 運営委員代表者会は、運営委員のうち運営委員会で選出された者(以下「代表委員」という)で組織する。

(運営委員代表者会の議決事項)

第40条 運営委員代表者会は、次の事項を議決する。

 (1)運営委員会で議決された事業計画の実施に関する事項

 (2)経常的に実施されている本会主催事業以外への協力に関する事項

 (3)その他、会務上の軽微な事項

2 前項の議決事項であっても、会長が必要と認めた場合は、運営委員会へ諮るものとする。

3 運営委員代表者会で議決された内容は運営委員会で報告するものとする。

(運営委員代表者会の開催)

第41条 運営委員代表者会は、会長が招集する

2 運営委員代表者会は、次の場合に開催する。

 (1)会長が必要と認めたとき

 (2)社会福祉協議会常任理事会・青少年健全育成会理事会との合同会議を開催するとき

(運営委員代表者会議のその他の事項)

第42条 運営委員代表者会のその他の事項については、第15条~第19条の条文中、「運営委員会」を「運営委員代表者会」、「運営委員」を「代表委員」と読み替えて適用する。

附 則 1

役員任期を発足年度に限り3年とする。(平成28年3月31日まで)

附 則 2

この規約は、平成25年3月17日から施行する。

附 則 3

この規約は、平成26年11月29日から施行する。

(第5条関係)別表

平野西地域活動協議会 構成団体

平野西連合振興町会

平野西連合振興町会女性部

平野西地域社会福祉協議会

平野西青少年健全育成会

平野西地域ネットワーク委員会

平野西地区民生委員協議会

平野西地区青少年指導員会

平野西地区青少年福祉委員会

平野西地区子ども会育成者会

平野西小学校PTA

平野中学校PTA

平野西地区老人クラブ

平野西地区体育指導委員協議会

平野地区保護司会(平野西)